雇用される者の 権利というか 大切なもの である 有給休暇
休んでもお給料がもらえるうれしいご褒美
いつ使おうか、無駄遣いしないように、大事にしますよね。
でも、中々上手に取得できないのが 有給休暇 というものです。
休んだら、職場の周りの人に負担がかかる とか
休んでも自分の仕事はそのまま手付かずで溜まっている とか
よくありますよね。
この度の『働き方改革』により、有給休暇についても動きがあるようです。
ご存知のこととは思いますが まずは
有給休暇について簡単に説明
労働基準法第39条により
一定の要件を満たしたすべての労働者(正社員以外のパートやアルバイトも)に年次有給休暇を与えなくてはなりません。
年次有給休暇が付与される条件は
雇い入れ時から6ヶ月以上継続して勤務していること
全労働日の8割以上出勤していること
です。
そして、もらえる日数は以下です。
【厚生労働省のリーフレットより】
これまでは、有給休暇を与えることは決まっていましたが、とりかた(日数)については会社や個人に任されていました。
働き盛りのパパは、1年に3日しか有給休暇をとらなかった
時効になって有給休暇を捨ててしまった
などよく聞きます。
平成31年4月からは 年に5日の有給休暇取得が義務になります
これはすべての会社で、平成31年4月からは、年10日以上有給休暇の権利がある従業員についてあてはまります。年間の有給休暇を実際に5日以上与える(休む)ことが義務となります。
消化日数が5日未満の従業員については、会社が労働者の希望を聞いて、時季を指定し、年に5日はとってもらいます。
年に10日以上の有給休暇がある人は、上の表より
⁂ 正社員やフルタイムなら半年以上勤務した人
⁂ 週4日 週30時間未満なら3年半以上勤務した人
となりますね。(参考程度にご覧ください)
ざっくりとした情報ですが、いかがでしょうか?
ご不明な点・詳しく知りたい方は、専門家や労働局にお問合せください。
なぜ、このような文章を書いたかというと
自分が
有給休暇を取るように職場で言われたからです。
これまで使わずにコツコツ貯めてきた休暇を、
「なるべく計画的に有給休暇をとって欲しい」
と突然アドバイスされました。
急に職場から
「いついつまでに、5日休んでほしい」
と言われても、混乱するので、
知っておかないと と思い調べました。
因みに、有給休暇をとりながら家で仕事をしている状況の人がいることも 残念ながら存じております。😿( ;∀;)
参考になれば幸いです。
上手に休んで、よりよい 人生 になりますように!!